一般建設業の許可要件(許可を取るのに必要な条件)は次の5点です。

1.経営業務の管理責任者を有すること。要件とは

2.専任の技術者を有すること。

3.誠実性を有すること。

4.財産的基礎または金銭的信用を有すること。

5.欠格要件に該当しないこと。

また、この一般建設業許可の取得を前提にして会社を設立する際には、次の点に注意する必要があります。

① 経営業務の管理責任者が会社の役員等の中の一人に入っていること。

② 新設法人の場合は、資本金が500万円以上あること。

③ 会社の事業目的に、建設業許可を取得しようとする業種に関連するものが具体的に明記されていること。

では、なぜ気をつけなければならないか説明しましょう。

まず、①ですが、「経営業務の管理責任者」は「専任の技術者」とともに重要な許可要件ですが、特に経営業務の管理責任者の場合は、その人が会社の役員等でないといけないのです。しかも非常勤ではいけません。常勤の役員でないといけないのです。

次に②ですが、実際には資本金が500万円未満でも500万円以上の資金調達能力があれば認められます。例えば、銀行から500万円以上の預金残高証明書がとれれば認められたりします。

最後に③ですが、定款の事業目的の中に、許可を申請しようとする業種と同じ表現を用いることがベストです。しかし、「内装仕上工事業」の代わりに、「家具据据付工事」や「クロス貼り工事」という表現でも認められる場合があります。

しかし認められなければ、定款を変更しなければならなくなるので、会社を設立する際の定款を作成するときには、申請業種と同一の表現を用いた方がベストです。