建設業許可の区分

建設業許可の区分には、国土交通大臣許可と知事許可、一般建設業と特定建設業とがあります。同一の建設業者が、大臣許可と知事許可の両方の許可を受けることはできません。

また、同一の業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を取得することはできませんので注意が必要です。ただし、例えば建築工事業は特定建設業、内装工事業は一般建設業というように許可を取得することは可能です。

大臣許可と知事許可

国土交通大臣の許可は、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合の許可です。一方、ひとつの都道府県内にのみ営業所を設ける場合は知事許可となります。この場合に、複数の営業所があっても知事許可となります。

大臣許可の許可申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、主たる営業所所在地を管轄する地方整備局長に申請することになります。ですので鳥取県の場合は中国地方整備局となります。

一般建設業と特定建設業の違い

一般建設業と特定建設業の違いは何かというと、元請けとして工事を請け負った場合の下請けに出せる金額の違いです。

つまり特定建設業とは、元請け工事について下請に出す工事の金額が、建築一式工事では4,500万円以上、その他の工事では3,000万円以上の場合をいいます。ですのでそういう場合があるときは、元請けとなる業者は特定建設業許可を取っておかねばなりません。

また、元請業者が下請業者に出す金額は、下請1社に出す金額ではなく、その工事1件について下請に発注した金額の合計です。

ここで注意すべきは、下請業者がさらに下請けに出す場合(再下請)には金額の制限がないことです。なぜならあくまで下請業者であり元請業者でないからです。

一般建設業許可は、軽微な工事だけを行う場合を除いて、元請・下請を問わず建設業者は取得しなければなりません。一方、特定建設業許可は、発注者から直接請け負った工事について建築一式工事では4,500万円以上、その他の工事では3,000万円以上の工事を下請けに発注する建設業者が取得しなければなりません。