平成28年6月1日から「解体工事業」があらたに建設業許可の業種に加わりました。これは建設業法の改正によるものですが、経過措置が講じられています。

経過措置とは、法律を改正し制度が変わると、当面あらゆる場面で支障が生じることが想定されるので、ある一定の期間、改正前の制度を続けることをいいます。

今回の解体工事業に係る経過措置は以下のとおりです。

建設業許可に関する経過措置

①平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月末まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。

しかし、平成31年6月1日以降は、解体工事の許可が必要です。

②施工日前のとび・土工工事業に係る経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務の管理責任者の経験とみなします。

このように、経過措置が講じられていますが、これまでとび・土工工事業で解体工事を行ってきた業者の皆さんは、平成31年6月1日以降は、解体工事業の許可もしくは解体工事業の登録(500万円未満のものに限る)が必要となりますので、それまでに許可を取っておく必要がありますので覚えておいてください。