建設業許可をとる要件のひとつに、経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(法第7条第1号)というのがあります。具体的には次のような経験を有する人のことです。

(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b)6年以上経営業務を補佐した経験
ここで問題になるのが、(ハ)の「経営業務管理責任者に準ずる地位」です。
これは端的にいえば、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位、個人事業者の場合は、その本人に次ぐ地位を指します。
ここでまず気をつけなければいけない点は、個人事業者の場合の準ずる地位は、事業主の死亡などによって、実質的に廃業とされるのを救済する場合に限って適用される基準であるということです。そして、救済措置が認められるのは、事業主が携わっていた業種のみです。
ですので、この場合認められるのは、その後継者である配偶者または子息ということになります。この事実を証明する書類としては、事業専従者欄などにその承継者が記載されている確定申告書などが必要となります。