建設混合廃棄物とは、建設工事で発生する廃棄物で、安定型産業廃棄物とそれ以外の廃棄物が混在しているものをいいます。

■安定型産業廃棄物・・・産業廃棄物のうち安定型最終処分場に埋立処分できるものをいいます。例として、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、がれき類等。

■それ以外の廃棄物・・・木くず、紙くず等

この建設混合廃棄物は、安定型産業廃棄物が混ざっているとはいえ、総体としては安定型産業廃棄物以外の廃棄物として取り扱い、中間処理施設又は管理型最終処分場において適切に処理しなければならないことになっています。

ただし、建設混合廃棄物から安定型産業廃棄物を選別し、熱しゃく減量を5%以下とした場合、この廃棄物は安定型産業廃棄物として取り扱うことができます。

選別の方法としては、手、ふるい、風力、磁力、電気等を用いて行います。また、熱しゃく減量とは、対象物を強く熱したときの重量減少率を表す値です。

熱しゃく減量の測定方法は、試料を乾燥機等により105℃±5℃で十分乾燥させた後、電気炉を用いて600℃±25℃で3時間強熱して行うほか、昭和52年に旧厚生省環境整備課長から出された通知「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について」別紙2のⅡの2から4までに記載された方法を参考にするということになっています。

また、この熱しゃく減量を5%以下にするというのは、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が5%まで含まれていてもよいということではありませんので注意しなければいけません。あくまで、すべて安定型産業廃棄物でなければいけません。