金券とは

古物営業法の規制を受ける”古物”の中には「金券類」も含まれます。ですので、金券ショップを営業するためには、古物商許可が必要となります。金券類には以下のようなものがあります。

  • 商品券・・・デパートの商品券、図書券、ビール券など
  • 乗車券・・・鉄道・バス等の乗車券等(回数券を含む)
  • 郵便切手

また、上記のほかに、「政令で定めるこれらに類する証票その他の物」が定められています。

それは次のようなものです。

  • 航空券
  • 入場券(映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ、見世物を公衆に見せ、又は聴かせる施設や美術館、遊園地、動物園、水族館、博物館、博覧会、その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するもの)
  • 収入印紙
  • JRのカード等、テレホンカード、タクシーチケット、有料道路回数券等

ところが、古物商許可の必要のない金券ショップがあります。それは興行主から直接、販売の委託を受けている場合です。よく知られている販売会社に「チケットぴ○」とかありますよね。あれがそうです。

この場合には、委託を受けているといっても、その金券は”古物”に該当しないとみなされるからです。

金券ショップの届出

例えば、あなたがすでに古物の1号営業(古物商)の許可を得ていて、これから新たに金券類を取り扱おうとする場合、何か手続きが必要だと思ったことはありませんか?

つまり、これまで一般の古物を扱っていたけど、金券ショップが儲かりそうだから、やってみようかと思った場合です。

結論から言うと変更届を出さなければなりません。取り扱う古物の種類の変更に当たるからです。

あなたが1号営業の許可を取る際に、取り扱う古物の種類として金券類を挙げていなかったら、つまり許可申請書の「主として取り扱おうとする古物の区分」の金券類のところに○をつけていなかったら、古物の種類の変更届を出さなければいけません。

変更届は、変更日から14日以内に、金券類を取り扱う営業所の所在地を管轄する警察署又は経由警察署を経由して公安委員会に届け出なければなりません。

ここで経由警察署というのは二つ以上の営業所を持っていてその管轄の警察署が違う場合に、いずれかひとつの警察書に提出すれば、その警察署を経由して他の警察署にも届出の内容が通知されるということです。

なお、届出書は正副2部必要です。面倒がらずに提出しましょう。