古物商と似たものに「質屋」というのがありますが、実は大きな違いがあります。

質屋は「質屋営業法」という法律に定められた独自の営業形態で、物品を質に取り金銭を貸し付ける営業です。そして流質期限(りゅうじちきげん)までに貸した金銭が返済されないときには、その質物をもつてその返済に充てます。

このように金銭を貸し付けるので貸金業に近いのです。

しかし、似ているところもあります。質屋営業を営むためには、古物商と同様に都道府県公安委員会の許可が必要です。これは、古物商と同様、盗品や不正な占有品を扱うため犯罪に関わるおそれがあるからです。

では、質屋には古物商の許可が必要かということですが、質屋が”質取り”と”流質物”(質取りした物品で貸した金が弁済されずに質屋に所有権が移ったもの)の売却のみをする営業形態の場合は、許可を必要としません。

しかし、質屋営業に付随して”古物の買取り”を行う場合には、古物商の許可が必要となります。

「質屋営業の許可」プラス「古物商の許可」が必要ということです。

古物の「質取り」と「買取り」は違いますので、間違えないようにしましょう。

ちなみに質屋営業の許可を取るのも行政書士の仕事ですので、その際にはご依頼ください。