標識の掲示義務

古物営業の許可を受けると、そのことがわかるように「標識」を掲示しなければなりません。その様式は施行規則の第11条に定められています。どういうものかは以下の警視庁のホームページを見てください。

別記様式第13号

なお、この様式に沿ったものであれば、自ら作成してもよいですし、作成したものを他から入手しても構いません。

また、上記の様式の他に、古物商の団体がその構成員に共通して利用させるものとして定めた様式で、国家公安委員会又は公安委員会の承認を得たものも使用できます。(施行規則第12条第1項)

これらの標識は、営業所又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。

標識の掲示はおろそかになりがちですが、許可を受けた事業者であることを取引しようとしている人に対して証明するものですので、信頼を得るためにもきちんと見やすいところに掲示しましょう。

行商従業者証の携帯義務

例えば、あなたが中古車の販売をしていれば、お店(営業所)以外の場所で、臨時で短期間販売することがあると思います。いわゆる「行商」ですが、こんな場合、何も届けを出さなくてもよいものなのかと疑問に思ったことはありませんか?

行商の場合は、古物商の許可申請をするときに、許可申請書に行商をする旨の記載をしていれば、販売できます。

具体的には、許可申請書の中に、「行商をしようとする者であるかどうかの別」という欄があって、「1.する」「2.しない」のどちらかに○をするようになっているのです。

しかし、「1.する」に○をしていないとできませんので、行商する旨の「変更の届出」とそれに伴い「許可証の書き換え」が必要となります。ですので、行商をする際には注意してくださいね。

また、これから許可申請をする人で、申請時点で行商をするかどうか迷っているなら、とりあえず「1.する」に○をしておいた方が良いかもしれませんね。

中古車のオークションに出品するなど、古物の販売を営業所以外で行う場合は「行商」に該当します。

行商する際には、従業員は行商従業者証を携帯しなければなりませんし、古物商自らが行商をする場合は許可証を携帯することが義務付けられています。また許可証はコピーではなく現物を携帯する必要があります。

また、相手方の住居で買取りする場合にも、従業員は行商従業者証を携帯する必要があります。

この行商従業者証の様式は、古物営業法施行規則で定められています。

規則別記様式第12号

また、この様式の他に、古物商の団体がその構成員に共通して利用させるものとして定めた様式で、国家公安委員会又は公安委員会の承認を得たものも使用できることになっています。(施行規則第12条)

この様式については、「行商従業者証等の様式の承認に関する規程」で定められています。参考までに一例をあげておきます。

様式承認例

要するに営業所外で古物の売買等を行う行商の場合には、古物商本人は許可証を携帯、従業員は行商従業者証を携帯する必要がありますので注意しましょう。