公安委員会への届出が必要

公安委員会へのホームページ利用取引の届出ですが、ホームページを複数利用している場合は、すべてのホームページについて届出なければなりません。

また、複数の公安委員会から許可を得ている場合には、そのすべての公安委員会に届出なければなりません。

公安委員会は、届け出られた古物商の名称(名前)とホームページのURLを公安委員会のホームページに掲載します。一方、古物商は自身のホームページに許可証の番号等を表示します。

そうすることで、その古物商が本当に許可を得ている業者かどうか確認できるようにしているのです。つまり、無許可営業をさせないためにそうしているのです。

このような目的があるため、すべてのホームページについて、許可を得ているすべての公安委員会に対して届け出なければならないよう義務付けているのです。

ホームページひとつでも、あるいは公安委員会の1か所でも届出を怠っていると、悪意はなくても無許可営業ということで罰せられることもありますので充分注意しましょう。

ちなみにこの届出を怠った時は、10万円以下の罰金となります。(古物営業法第35条第1項第1号)

ホームページのURLの届出の注意点

例えば、あなたの知り合いのAさんが、ホームページを使って中古車の販売をしているとしましょう。

それを見たあなたが、そのAさんのホームページを利用させてもらって(つまり相乗りするかたちで)中古車を販売しようとした場合、あなたもそのホームページのURLを公安委員会に届け出る必要があるのでしょうか?

答えは、「あなたも届け出なければなりません」

あなたもホームページを利用した取引をしているからです。

ただし、このときのURLの使用権原を疎明する資料は、AさんがプロバイダからそのホームページのURLの割当を受けた際の通知書等の写しではありません。Aさんが公安委員会にすでに提出している使用権原を疎明する資料ではありません。

Aさんが提出したものと同じものを提出してもダメです。

この場合、あなたが提出しなければならない資料は、Aさんとの間に結んだホームページの利用契約やAさんが発行するあなた宛ての証明書などです。

この場合の証明書とは、Aさんがあなたに使用させることを認めているという証明書です。

なぜなら、この場合、URLの使用権原はAさんにあるからです。もちろんAさんがきちんと届け出ていることが前提になりますので、Aさんが届出ていないのに、あなたが届け出るとおかしなことになるので、Aさんがきちんと届け出ているか確認してからにしましょう。

URLの使用健権限の疎明資料とは

古物営業の許可申請の際に、添付書類のひとつに「ホームページURLを使用する権限のあることを疎明する資料」というのがあります。これは、ホームページを利用して古物営業の取引をしようとする場合に提出しなければならない資料です。

これは例えば、許可申請者がプロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等のことです。

しかし、これらの資料が無い場合は、株式会社日本レジストリサービスの「WHOIS」で公開されている情報で、「ドメイン名」と「組織名」がそれぞれ届出書に記載されているURLのドメインと氏名又は名称と一致していれば、それを印刷した書面を提出すればよい場合があります。

また、提出しようとする通知書等に、申請者のID・パスワードが記載されている場合には、これらを消しておくようにしてください。

なお、鳥取県の場合は、以下のページを参考にしてください。

古物営業法による規制

ホームページを利用して古物取引を行う古物商

届出が必要ない場合

ホームページを利用して古物の取引をする場合には、原則、届出が必要ですが、例外もあります。

どういう場合かというと、URLが無作為に割り当てられ、かつ、そのURLを反復継続して利用することができないものは、URLの届出などが必要ないこととされています。

また、古物に関するデータをホームページに掲載していないものや、売買の申込みを対面で受ける場合も、ホームページ取引に当たりませんので届出は必要ありません。ただし、電子メールや電話など相手方と対面せずに取引を受けるばあいには必要となります。

なお、ホームページを開設せずにインターネット・オークション(ヤ○○ク等)のみを利用して買受けをする場合は、ホームページ利用取引には当たりませんので、ホームページ利用取引の届出は必要ありません。

インターネットを利用しているという理由から、この点は誤解されやすいので注意してください。

ただし、自らインターネット・オークションを開設するときは、別途3号営業の届出をしなければなりません。3号営業とは「古物せりあっせん業」のことをいいます。インターネット・オークションの法律上の正式名称です。

以上のように、ケースによって届出が必要な場合とそうでない場合がありますので、よくわからないときには、公安委員会に尋ねるか当事務所にご相談ください。