古物の種類

古物の営業については、古物営業法、古物営業法施行規則、古物営業法施行令に定められています。このうち古物営業法施行規則に、古物の種類について定められています。

古物には13種類あります。古物業を営もうとする人は再度確認してみてください。

  1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品など)
  2. 衣類(洋服、和服、その他の衣料品)
  3. 時計、宝飾品類(めがね、宝石類、装身具類、貴金属類など)
  4. 自動車(部品も含む)
  5. 自動二輪車、原動機付自転車(部品も含む)
  6. 自転車(部品も含む)
  7. 写真機類(カメラ、光学器など)
  8. 事務機類(コピー機、事務用コンピュータなど)
  9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具など)
  10. 道具類(家具、スポーツ用品、楽器、什器など)
  11. 皮革・ゴム製品類(靴・鞄など)
  12. 書籍
  13. 金券類(商品券、乗車券など)

 

古物営業とは

古物を扱う営業を古物営業といい、大きく3つに分けられます。リサイクルショップは、このうちの古物商にあたります。

① 古物商

古物商とは、古物を自ら又は他人の委託を受けて売買又は交換する営業のことです。具体的には、中古車売買業、中古のCDショップ、古着屋などのリサイクルショップです。インターネットを利用して取引する場合もこれに含まれます。

② 古物市場主

古物市場主とは、古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業です。

古物市場と古物市場主

古物市場とは、古物商間の古物の売買または交換のための市場のことをいいます。(古物営業法第2条第2項第2号)そして古物営業を規定した第2条第2項の2号に規定されているため2号営業と呼んでいます。

2号営業を営もうとする場合の許可申請書には、古物市場ごとの規約を添付する必要があります。この規約とは、古物市場の開閉の日時、古物市場における取引の要領等を記載した書面をいいます。

また、この規約には、古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿を付けなければなりませんし、規約を変更した場合は、変更後の規約を公安委員会に提出することになっています。

なお、古物市場においては、古物商間でなければ古物の売買等を行ってはならないとされています。

そして、公安委員会の許可を受けて古物市場を経営する者を古物市場主といいます。

③ 古物競りあっせん業

インターネットオークションが行われるシステムを提供する営業のことです。有名なのが、ヤフーオークションです。古物競りあっせん業では、システム提供の対価として出品者・落札者から出品手数料や落札手数料などのシステム手数料を取るようになっています。

しかし、この手数料を双方から一切取らず、スポンサーからの出資のみでオークションサイトを運営する場合には、古物営業法の「古物競りあっせん業」には当たりません。この場合には、公安委員会(警察)に届出しなくてもすみます。

このビジネスを行う場合、営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所(事務所が無い場合は住所又は居所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、「古物競りあっせん業者営業開始届出書」を提出しなければなりません。

古物営業ができない場合

古物営業をする際の資格は特にありませんが、法律で欠格事由が定められており(古物営業法4条)、そのいずれかに該当する場合は、許可を受けることができません。以下がその欠格事由です。

  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
  2. 罪種を問わず、禁錮以上の刑
    ・ 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
    ・ 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑
    に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
    注意することは、これらは執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
    許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
  5. 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
  6. 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
    婚姻している者や、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。
  7. 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
  8. 法人役員に、1から5に該当する者があるもの。

欠格事由 成年後見について

古物営業法では、古物営業の許可を受けられない人を「欠格事由」として定めていますが、その中に「成年被後見人」「被保佐人」という欠格事由があります。これらは成年後見制度において認知症・知的障がい・精神障がいなどで支援が必要とみなされた「被後見人」「被保佐人」「被補助人」という3類型の中のふたつをいいます。

成年被後見人とは判断能力を欠くとみなされる人で、被保佐人とは判断能力が著しく不十分な人をいい、被補助人とは判断能力が不十分な人をいいます。ですので被後見人が一番、程度が重いということです。

要するに判断能力を欠いたり、著しく不十分だと商売など法律行為を行うことが難しいために、そういう人は許可が受けられないようになっているわけです。

この成年後見制度は、平成12年から施行された新しい制度で、それ以前は、被後見人は「禁治産者」といい、被保佐人は「準禁治産者」と言っていました。

新しい成年後見制度のもとでは、被後見人や被保佐人、被補助人は法務局に登記されますが、それ以前の禁治産者や準禁治産者については市町村役場に記録が残っています。

しかし、被後見人や被保佐人などは、あくまで本人や親族などが家庭裁判所に申し立てて審判を受けて登記されないかぎり、そうであるかどうか第三者にはわかりません。つまり判断能力を欠いているかどうかわからないのです。

そこで、成年後見制度以前に禁治産者や準禁治産者でなかったかどうかも併せて調べる必要が出てきます。

古物商許可の申請の際に、添付する書類の中に、法務局からとる「登記されていないことの証明書」と市町村役場からとる「身分証明書」というのがあります。

もうおわかりだと思いますが、「登記されていないことの証明書」は被後見人や被保佐人として登記されていないことの証明になりますし、身分証明書は禁治産者や準禁治産者でないことの証明になるというわけです。そのために申請の際の添付資料として提出するよう要求されているのです。

欠格事由 破産者で復権を得ない者とは

古物商の許可を受けることができない人に、「破産者で復権を得ない者」というのがあります。

これは、法的に言うと、破産手続きを開始してから免責決定が確定しないまでの期間にある者ということです。

破産者とは破産手続きをする人のことで、手続きは裁判所でします。裁判所が監督するのです。

「免責」とは、借金をなかったことにしてくれることです。そして、免責決定が確定した時点で、復権を得ることができるのです。決定を下すのは裁判所です。

つまり、大ざっぱにわかりやすくいえば、破産者で復権を得ない者とは、破産手続きを開始して、その手続きがまだ終わっていない人のことをいいます。

手続きを終えられる期間、つまり復権を得るまでの期間は、早くて3か月~6か月です。長いと1年以上かかります。

古物営業の許可申請の際に添付資料として、本籍地の市区町村長の証明書(身分証明書)があります。

そして、この証明書に「破産者で復権を得ないものでないこと」と明記されていることが必要です。

ただし、役所(場)によっては、この破産者の記載をしないところもあります。ですので、この証明書の発行を請求するときは、破産者の記載があるのかどうか確認して請求する必要があります。

許可の手続き

申請先

リサイクルショップ(古物商)を営もうとする場合は、営業所がある都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。(営業所のない人は住所又は居所がある都道府県となります。)窓口は、管轄の警察署の生活安全課です。また、古物市場主の許可も同様の手続きです。

なお、手数料として19,000円を鳥取県収入証紙で支払います。

提出書類

  • 許可申請書(第1号その1(ア)、第1号その2)
  • 許可申請書(第1号その1(イ))※法人で申請する場合で役員数が多いときに提出する。
  • 許可申請書(第1号その3)※ホームページを開設して、ネット上で古物営業を行う場合、ホームページの数に応じて提出する。
  • 身分証明書(個人許可の申請の場合、申請者本人と営業所の管理者全員。法人の場合、監査役を含めた役員全員と管理者全員のもの)※本籍地の市区町村長が発行するもの
  • 登記されていないことの証明書(個人許可の申請の場合、申請者本人と営業所の管理者全員。法人の場合、監査役を含めた役員全員と管理者全員のもの)※管轄の法務局
  • 誓約書(法人の場合、監査役を含めた役員全員と管理者全員のもの)
  • 経歴書(法人の場合、監査役を含めた役員全員と管理者全員のもの)
  • 法人の登記事項証明書(法人で許可申請する場合)
  • 定款の写し(法人で許可申請する場合)

申請時の注意事項 古物の選択

古物商の許可申請書の中に「取り扱う古物の区分」という欄があります。ここには古物営業法で定められた13種類の古物が列挙してあり、取り扱う予定の古物に○を付けるようになっています。

この○をつける際に、取り扱う古物がはっきり決まっている人なら迷わず○を付けるところですが、まだ迷っていたり、はっきりしていない人は、今のところ取り扱うつもりのない古物まで○をつけたり、将来取り扱うかもしれないからという理由で適当に○を付ける人がいると思いますが、これはあまり望ましくありません。

なぜなら古物商は許可制ですから、その古物を実際に扱う予定がある人にしか許可しないのが原則です。そのため公安委員会(警察)の入念なチェックが入ることになります。

例えば、それぞれの古物について真がんを見抜く目や経験を問われたり、その古物を扱うために通常必要となるであろう設備が用意されているのかどうかなど細かな確認が行われます。そこのところをきちんと説明できてクリアできればいいのですが、そうでないとスムーズに許可が下りないおそれがあります。

また、もうひとつの理由としては、古物商の許可を受けると、古物の品目ごとに許可標識を作成して設置しなければなりません。そうなると業者さんに頼んで作るときには作成費が高くついてしまいます。

ですので、許可申請の段階では必ず扱うことになる品目だけに絞って申請しておくほうが無難です。なお、品目はあとから追加することもできますし、追加の申請は比較的簡単ですのでご安心を。

許可が要らない場合

例えば、街の電気屋さんが無償で古物を引き取り、これを修理して売る場合には古物商許可(1号営業許可)は必要ありません。

なぜなら、古物営業法では、古物の売却のみを行う営業については、古物営業とみなされませんので許可は必要ありません。

この場合、「無償」(無料)で電化製品を引き取っていることがポイントです。無償で手に入れることは「買受け」とみなされません。もらったということで「買った」ことにはならないのです。

しかし、幾分でもお金を払って買うと、古物の買受けとなり、1号営業の許可が必要となりますので注意しましょう。

古物を扱う際に迷うのは、自分の行為が果たして古物営業の許可や届出が必要なものなのかどうかということだと思います。

これまで許可もしくは届出が必要なのに知らずに古物を扱っていたということにもなりかねません。そして必要ならば、ためらわずに速やかに手続きをしましょう。無許可営業ということで罰則を受けたら大変ですので。