日本政策金融公庫の創業融資に「新創業融資制度」というのがありますが、これについて誤解されている人がいるのではないかと思います。

というのは、この創業融資について士業が書いている本の中には、この制度が「新規開業資金」とは異なる融資のように書かれているからです。

「新創業融資制度」と「新規開業資金」は全く別の融資制度ではありません。

公庫のホームページの「新創業融資制度」のページを読んでいただければわかりますが、

『「新創業融資制度」は、次の各融資制度をご利用いただく場合にお取り扱いできる無担保・無保証人の特例措置です。

と書かれています。

次の各融資制度とは、「新規開業資金」「女性、若者/シニア開業資金」などの融資です。

つまり、新創業融資制度は、あくまで通常の融資制度を利用する際に、条件に適った人だけが利用できる特例措置だということです。

「新規開業資金」を借りる人が、新創業融資制度の条件にかなえば「新創業融資制度」という特例措置を受けられるということです。

私がみた限り、士業が書いている本では、「新創業融資制度」が「新規開業資金」などの融資と同列に並べて書いてありました。

これでは、その本を読んだ人たちは「新創業融資制度」と「新規開業資金」を別物だと勘違いしてしまいます。

私も疑問に思って公庫に確認しましたが、やはり特例措置で間違いないということでした。

細かいことのようですが、これから公庫の融資を受ける方が誤解されてはいけないと思いコメントしておきます。