会社を設立する際に、事業年度(決算期)をいつにするか悩む方がいらっしゃいます。そこで、事業年度を決める際に、どんなところに気をつければよいかヒントを上げてみました。

繁忙期は避ける

会社は、事業年度の末日から2か月以内に決算をして、法人税などの確定申告をしなければなりません。会社の仕事が忙しい時期に、決算申告の時期が重なると大変です。

また、業種によっては特定の時期に売上が多額に計上される場合、その時期に決算日があると、その事業年度の利益の見通しがたちにくいといったことがあrima

事業年度のスタートは会社設立日(登記申請日)から

設立1期目の事業年度のスタートは、会社設立日からとなります。会社設立日は会社の登記を申請した日です。法務局の審査が終了して登記が完了した日ではありませんので、これも注意しておきましょう。

ですから例えば、4月1日~3月31日を事業年度として、3月15日に会社の登記申請をすると、3月31日の決算日がすぐ来てしまいますので、2週間あまりでいきなり決算をすることになりますので注意が必要です。

会社設立の日から最初の決算までの期間は長い方が余裕があって無難です。

税金(消費税)の免税期間を長くする

また、資本金1000万円未満で会社を設立すると、売上高に関わらず、設立1期目と2期目は、消費税の申告と納税が免除されます。

そうなると、事業年度をいつにするかで1期目の期間が変わってきて、消費税が免税となる期間も変わってきますので、できるだけ免税期間を延ばすことも考慮に入れる必要があります。

事業年度は決算と関わってきますので、顧問になってもらう税理士と相談するのが良いかと思います。

事業年度は、後で変更可能で、変更登記も必要ありませんが、じっくり考えて決めましょう。